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一人親方様の労災保険

未加入業者に指導書が通知されました。

この度国土交通省では、来年1月以降に建設業許可の更新を迎える建設業の社会保険未加入業者に対して、更新時期を待たずに加入を促す文書を発送致しました。これにより社会保険加入は建設業を続けていく上ではなんらかの措置をとらなければならなくなりました。以前よりこの問題のご相談は数多く頂いていたのですが、東京労災では色んな事例に対して対応ができるようにご相談に応じておりますので、どうぞお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。又、一人親方さんが法人成りして従業員を採用した際、一人親方労災保険からは脱退して中小企業事業主として労災保険に入りなおす必要がございますが、こちらにも対応しております。ぜひご相談下さい。

建設産業新聞27年10月30日

中小企業事業主特別加入のしおり

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