当会は東京を中心に、関東全域の様々な業種の一人親方様から、労災保険の特別加入のご相談をいただき、手続き対応を行っております。
その中で多く寄せられるご質問が「私の仕事は、そもそも労災保険に特別加入できますか?」というものです。
そのようなご質問の中で、今回は迷われることの多い「測量」について、以下で労災保険特別加入の可否をご説明いたします。
測量の仕事とは?
測量の仕事は、自宅を売却する為に土地の面積を正確に測る仕事など多岐に渡りますが、通常は建設業ではなく、労災保険法上は継続事業となります。
測量の仕事で起きる可能性のある労災は?
作業中の事故であれば、機材で指を切った、測量中に普通に怪我をした場合などが考えられます。
測量の仕事でも労災保険に特別加入できる?
原則として測量の仕事のみの単体では、建設業の一人親方として労災保険に加入することはできません。
通常の場合は、その測量会社の労働基準法上の労働者となり、建設業の「一人親方」に該当しないので、労災保険に特別加入することができないためです。
ただ、年間100日以上労働者を使う見込みがある事業主さんの場合は、中小事業主として労災保険に特別加入することはできます(当団体関連の一般社団法人で加入を承ることができます)
労災保険に特別加入できる場合
その測量の仕事が建物を建てる事業の一部として行われる場合は、「建設、建築事業の請負に伴う測量」として労災保険に特別加入することができます。
お悩みの測量業の方はご相談ください
その測量の仕事を発注する元請会社の有無などをお聞きして、請負に伴う測量と判断できる場合は、当会でも一人親方労災保険に加入することができます。
測量業の一人親方様の労災保険加入では、上記のようにお悩みの方も比較的多くいらっしゃるようです。
労災加入でお困りの際は、まず一度、お気軽に電話で当会までご相談下さい。