1.そもそも、会員証ってどんなもの?どんなとき使うの?
労災保険の会員証は、現在では現場で働く際のパスポートのような役割を果たしておりますが、この会員証は文字通り、労災保険に特別加入しているかどうかを証明するものです。
民間の保険とは異なり、会員証には国の労災保険で労働保険番号が付与されています。基本的にどこの現場においても使用することができます。
もし労災保険をやめたい時は、脱退届と会員証を加入団体へ返却してください。これは脱退した後で事故が発生した際、不正に労災保険の請求が行われないようにするためです。
2.労災保険の特別加入制度とは
労災保険の特別加入は、あくまでも任意のものですから、絶対に入らないといけないというものではありません。
ただ最近では、国土交通省の建設業社会保険義務化の取り組みが進み、未加入だと現場から退場させられるような状態になっております。
現場では、業務として請負契約に直接必要な行為及び作業している場合など、事故にあった時、また通勤災害は一般の労働者と同様に給付が行われます。
労災保険の特別加入は「労働者」であるかどうかを問いません。労働者ではなく「一人親方」の方や「中小事業主」の方で労働者ではないという前提で加入しているからです。その為、災害が発生して労災請求があった場合、「労働者」であるかどうかの調査はしません。
もっとも、加入した時の事業以外の事業に従事していた時の負傷等は、この労災保険では補償されません。
また、特別加入した場合は税法上の特典があり、一般の損害保険は確定申告の際の損害保険料控除の限度額があるのに対して、保険料の全額が損金となります。
また事故で労災保険から給付を受けても、全額非課税となります。
3.もし会員証を紛失してしまったら?
会員証の管理には気をつけたいところですが、それでも、日々の業務に追われてつい「どこにしまったかな?」とか「どこかで落としてしまったかも!」と、会員証を紛失されてしまう一人親方さまもいらっしゃいます。
会員証を紛失すると、現場に入れなくなるだけではなく、いろいろと業務に支障が生じます。
運転免許証や国民健康保険証と同じような意味合いがありますので、絶対になくさないようにしましょう。
また、当団体に加入いただいている一人親方様が会員証を紛失したことによって、警察から当団体まで遺失物として預かっていますと電話が掛かってくることもあります。その際は、一人親方様に連絡の上、会員証を取りに行ってもらうことになります。
4.当団体は紛失しても初回は無料で再発行しています!
ちなみに、当団体は会員証を万が一紛失してしまった場合でも、一人親方さまにご安心いただけるよう、会員証の初回の再発行は無料で手続きを行うサービスを提供しています。
既に紛失してしまってお困りの一人親方さまは、すぐ当団体までお電話いただければ、迅速に対処します。その点はご安心ください。
また、これから労災保険に特別加入を検討中の一人親方様も、もし万が一、会員証を無くしてしまった場合でも当団体が迅速にフォローいたします。
安心して労災保険への加入をご相談ください。