一人親方が従業員を雇ったときは労災保険の切替が必要になるの?


一人親方の労災保険は、以下のような方が加入できる保険制度です。

  • 一人で建設業を営んでいる方
  • 家族で建設業を営み、現場に出られる方全員
  • 労働者を扱っていない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる方全員
  • 建設業を営みアルバイトを年間100日未満しか使わない経営者

保険に加入するときは役所等で手続きするのではなく、都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて加入することになります。

一人親方でなければ加入できないが……

つまりこの制度での保険加入は「一人親方」であることが大前提となっています。

しかし現在では、労災保険に加入していないと現場から排除されてしまうことがほとんどです。

一人親方の定義から外れた場合には、労災保険加入のために別の手立てを考える必要が生じます。

一人親方が従業員を雇ったら?

これまで一人親方として建設業を営んできた人が、年間100日以上にわたって労働者を使うようになると、一人親方の定義から外れてしまうため一人親方の労災保険から脱退しなければなりません。

しかし、そのままでは上で述べたとおり現場に入ることが困難になってしまいます。

そこで、一人親方向けの労災保険ではなく、中小事業主という労災保険に切り替えて加入員証を発行してもらうことで、引き続き現場へ入ることを可能にする必要が生じます。

この手続きは特別加入団体ではなく、労働保険事務組合に事務を委託して加入をし直すことが必要になります。

ここでいう「従業員」とは?

一人親方が従業員を雇って「一人親方」の定義から外れる際の「従業員」というのは、経営者の指揮命令を受けて労働時間を管理され、1日いくらとかで賃金を決められて働く人が該当します。

働く時間日時が長ければ、雇用保険にも加入しなければならないことになります。

反対に仕事は全部請負で任されて、働く時間も自由に本人の裁量による場合は労働者ではありませんので、一人親方ということになります。

一人親方が従業員を雇った際の労災保険の手続き

一人親方が従業員を雇用して、その後に中小事業主として労災保険を切り替える手続きは、役所等で行うことができません。

このような場合は、労働保険事務組合に事務を委託して、手続きを進めることになります。

中小事業主の労災保険特別加入の手続き

従業員の雇用を検討中、または雇用されて労災保険等の手続きにお困りの方は、まずは当団体までご連絡いただくか、関連団体の東京労災事業主共済会に直接ご相談ください。

一人親方から中小事業主への変更に伴う労災保険特別加入として、手続きをサポートいたします。

手続きでは下記のような書類を揃えていただくことになります(都度、案内いたします)。

中小企業事業主労災保険特別加入必要書類

入会申込書
保険関係成立届2部
労働保険事務委託書2部
労災保険特別加入申請書1部
新規の場合は雇用保険設置届
委託替の場合は各種変更届
ゴム印と印鑑、作業員名簿
従業員の方の履歴書及び身分証明書(運転免許、保険証等)写し
工事請負契約書等、事業をやっていることがわかるもの(確定申告書写などでも可)
委託換えの場合、雇用保険適用事業所台帳(写)保健関係成立届(写)

切替に必要な費用や期間はどれくらい?

入会金が10.000円 会費が月3.000円(年度途中は月割り)必要です。また下記のような事務処理手数料が発生します。

書類が揃えば一週間以内に手続きは完了しますので、次の現場等が差し迫ってお急ぎの建設業者様は、早めにご相談ください

規模別事務処理手数料一覧

その他の手数料等や引落日など、詳細につきましてはご相談の際にお伝えいたします。手続き全般、わかりにくい部分もあるかと思いますので、従業員を雇用して労災保険の切り替えでお悩みの方は、お電話いただければより詳しくご案内いたします。

人数 1-4 5-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41人以上
労災のみ 4.000 5.000 6.000 7.000 9.000 10.000 別途協議
年額 48.000 60.000 72.000 84.000 108.000 120.000 同上
労災・雇用 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 16.000 同上
年額 60.000 72.000

 

84.000 96.000 120.000 192.000 同上

※人数は事業主と全従業員(非正規従業員を含む)の合計人数とします。

東京労災一人親方部会につきまして、何かご不明な点やご質問などございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

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