昨今、国土交通省の建設業社会保険義務化である平成29年の期限を過ぎ、一人親方労災保険に加入する建設業者様の需要は一服するのではとないかと予想しておりました。
しかし実際はそれどころか、益々需要が拡大し加入者が爆発的に増える状態が続いております。
加入する人からは「労働保険番号」を知らせてくれないと現場に入れないという申し出をほとんどの方がおっしゃるようになりました。当団体にも、そのような相談が多くございますので、このページでは一体労働保険番号とは何なのか?をご説明させて頂きたいと思います。
労働保険番号とは
「労働保険番号」とは、都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体に対して、国から振り出している番号のことを言います。
分かりやすく言うと、特別加入団体に対する国の登録番号のことです。つまりどこの特別加入団体であっても、総ての団体がこの番号を持っているということになります。
しかし、一人親方労災保険に加入すると個人別に番号が与えられると勘違いしている方も多いのが現状です。ですから同じ団体に入っている人は「労働保険番号」は同一ということになりますので、誤解なさらないようにしてください。
労働保険番号は、あくまでも保険に加入された建設業者様それぞれにではなく、加入した団体に与えられている番号のことなのです。
元請から「番号を知らせろ」と言われたら
元請業者さんが番号を知らせろと言ってきたら、この団体の番号のみを応えればいいということになります。またこの番号は加入した人が仕事中のケガで治療を受ける際にも、必ず必要になってきます。
この点、労災保険に加入する手続きも、労災の請求をする手続きも、直接役所で進めることはできませんので注意が必要です。あくまでも、当団体のような特別加入団体を通じて手続きする仕組みになっています。
当団体ではカード式の会員カードを発行しております。このカードに「労働保険番号」は必ず記載してありますので、現場で証明を求められた時には会員カードを掲示すれば事が足ります。
できるだけ早く労災保険番号が知りたいという方へ
当団体では、加入した人が番号を知らせて欲しいとの申し出があった際には、もちろん無料のサービスで迅速当日お伝えするようにしています。
お伝えする方法は建設業者様のご希望に合わせて、別に加入証明書を作成してfaxする方法や、ショートメールでの通知、普通のEメールでの通知などお選びいただけますが、いつから有効かわかるように番号をお知らせしています。
遡っての加入や当日加入は制度上不可能です
よく「労災保険に遡って加入させてくれ」とか、「いま加入するから当日から有効にしてくれ」といったご要望も頂くのですが、それはどんな場合であっても労災保険の制度上無理です。
受け付けして、最短でも翌日から加入が原則となっておりますので、その点はご了承ください。
当団体は、最短翌日加入で迅速に手続きを進めるとともに、ご希望の一人親方様には当日その場で加入員証をお渡しするサービスも提供しています。急ぎの労災保険加入が必要でお困りの一人親方様は、当団体まで一度ご相談ください。