一人親方さんなら知っておきたい労災保険7つのポイント

最近は、どこの建設現場・工事現場に行ってもすぐ「労災保険の加入証明書を出してくれ」と言われるようになりました。

「加入証明書がない」と言うと、現場から退場せざるを得ない状況に陥ってしまう一人親方さんも多いと思われます。

ところで、労災保険ってそもそもどんな制度なのでしょうか。建設業に携わる一人親方さんが押さえておきたい、労災保険のポイントを7つの項目に分けてまとめてみました。

1.そもそも労災保険ってどのような制度なのでしょうか?

労災保険は、会社に勤めている人が仕事中や通勤途中の事故にあったとき、その補償を国が行うための制度です。

この労災保険という制度は、自分の意志に関係なく、強制的に加入する制度となっています。

2、なぜ一人親方さんは労災保険に自分から加入しなければならないのでしょうか?

では、なぜ一人親方さんは労災保険に自分で加入しなければならないのでしょうか。

それは、建設業の一人親方さんが元請けさんから仕事を請け負って、労働者ではなく事業主として仕事をされている場合、自ら労災保険に特別加入しないと、仕事中(現場)の事故の補償が受けられないことになってしまうからです。

3、具体的に「一人親方」とはどのような人のことを言うのでしょうか?

では、自ら労災保険に特別加入しなければならない「一人親方」さんとは、どのような人のことをいうのでしょうか。

簡潔にまとめると、「一人親方」というのは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者及びその事業に従事する者であっても労働者でない者、をいいます。

この言い方だとちょっとわかりにくいかもしれませんね。

「一人親方」をもう少し具体的にすると、

  • ひとりで建設業を営んでいる方
  • 家族だけで建設業を営み、現場に出られる方全員
  • 労働者のいない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる方全員
  • 建設業を営み、アルバイトを年間100日未満しか使わない経営者

などが「一人親方」に該当することになります。

4、労災保険の特別加入とはどのような制度なのでしょうか?

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる人もいます。

そのように労働者に準じるような一定の人には、労災保険へ特別に任意加入することを認めています。これが、労災保険の特別加入制度です。一人親方さんの労災保険特別加入というのは、この制度を使って労災保険に加入することをいいます。

5、特別加入団体とは

一人親方さんが労災保険に加入する為には、市区町村などの役所に行って手続きするのではなく、労働局より承認を受けた「特別加入団体」を通じて加入する制度になっています。

建設業の現場での昨今では、この特別加入団体の発行する「会員証」が現場で働くパスポートになっていると言っても過言ではありません。

この特別加入団体は保険料と入会金、会費で運営されており、団体によって費用は様々です。

6、どのような団体を選ぶのが良いのでしょうか?

では一人親方さんが労災保険に特別加入する際、どのような団体を選択するのが適切なのでしょうか。

それは、自分の住んでいる地域に近くて、事故の時などにも直接に相談ができる、地域密着の「顔」の見える団体に尽きると言えます。

このような団体であれば、万が一の事故の時も、迅速・丁寧に書類の作成を無料で行ってくれます。

団体窓口がフリーダイヤルで広い地域から加入を募っている団体で、しかも値段は格安、派手なホームページで煽っているような団体などは、地域密着ではないことから、万が一労災事故が発生した時の相談や対応が迅速に行えない危惧もあります。

団体を選択するときは、地元の団体であるかどうかは確認・検討してみるほうがよいでしょう。

7、一人親方が従業員を使うようになったら、どうれば良いのでしょうか?

一人親方として労災保険に特別加入した方が、その後に事業規模が大きくなるなどして従業員を雇った場合、労災保険はどうなるのでしょうか。

この場合、年間100日以上労働者を使うことになった時点で、「一人親方」の労災保険ではなく「中小事業主」として労災保険に加入し直す必要があります。また、従業員の方は雇用保険に加入させることになります。補償内容は同じです。

一人親方さんだけでなく従業員を雇用した後もフォローします

以上が、一人親方さんが労災保険に加入するとき、押さえておきたい7つのポイントでした。

当団体には最近、上で説明した7番目の項目と関係する「今までは一人親方の会員証で現場に入れたんだけど、今後は「中小事業主」でないと駄目だと言われた」と相談に来られる方が増えています。

一人親方の労災保険と同じように、この場合も労働保険事務組合に事務の委託をすることが中小企業主として特別加入する際に必要な条件となります。

当団体では別団体「一般社団法人東京労災事業主共済会」で速やかに移行手続きできるような態勢を整えております。もし「これまでの会員証では現場に入れなくなった」など、お困りの建設業者様はご相談ください。

東京労災一人親方部会につきまして、何かご不明な点やご質問などございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

ページトップへ戻る