ビルメンテナンス業とは、ビルの総合的な管理を行う事業です。そのため原則的には「建設業」にふくまれないため、建設業の一人親方労災には加入することはできません。
具体的には、ビルの室内清掃、設備管理、などがビルメンテナンス業に該当します。
ビルの室内清掃や設備管理
ビルの室内清掃とは、廊下、湯沸場、トイレ、玄関ホール事務室等の清掃を行う業務です。ビルについてのサービスないし管理とは、ビル内の消毒やネズミの駆除、電気、ボイラー、空調機給排水設備の保守、運転などの業務です。
なぜビルメンテナンス業は労災保険に加入できないのか
冒頭で説明したとおり、ビルメンテナンス業はビルの総合的な管理が業務内容となるためビルの「建設」には該当しません。
そのため、建設業に携わることが前提条件の一人親方労災保険には加入できないのです。
ビルメンテナンス業でも一人親方として労災保険に加入できる例外的ケース
ただし、ビルメンテナンス業と一括りにされていても、実質的には建設業と変わらない仕事内容の場合もあります。
たとえば建築の態様で足場を組み、ゴンドラをもって行う外装及び窓の清掃は、ビルメンテナンス業であっても建築事業として労災保険に加入することができます。
ビルメンテナンス業の労災保険への特別加入
上記のような一部の例外を除き、やはりビルメンテナンス業は建設業とは言えないため、一人親方労災保険へ加入することができません。
しかし、建設業として加入することはできませんが、たとえば100日以上の期間に渡って労働者を使う見込みがあれば、労災保険自体には特別加入することができます。
この場合、労働保険事務組合に事務を委託するかたちで、ビルメンテナンス業として中小事業主の労災保険に特別加入することになります。(建設業の一人親方として労災保険に加入するのではなく、中小企業の事業主として労災保険に加入する形になります)
ビルメンテナンス業での労災保険加入をお考えの方へ
当団体では一人親方の労災保険への加入だけでなく、事業者様の業務内容等に応じて、中小事業主の労災保険への特別加入もサポートいたします。
ビルメンテナンス業を営む方で、労災保険への特別加入でお悩みの際は、まずお電話にてご相談ください。